業務内容
Works
当事務所の取り扱う業務内容についてのご案内です
商業法人登記
会社(株式会社、特例有限会社等)、法人(財団法人、社団法人等)などを設立する場合は、本店所在地を管轄する法務局に会社名、事業内容、役員の氏名などを記載した登記申請を行います。登記を行うことで会社の基本情報が公示され、取引の安全や信用の維持に役立つことになります。役員の入れ替えがあったり、会社の事業内容を変更したり、やむを得ず会社を解散するような場合にも登記をおこなわなければなりません。このような商業法人登記のサポートも当事務所にお任せ下さい。
会社・法人を設立する場合
起業する場合や現在個人事業を営んでいらっしゃる方が改めて会社組織として立ち上げたいとお考えの場合、どのような法人形態で会社を設立するかは、税務・事業形態・取引先との関係など様々な要因を総合して、株式会社・合同会社(LCC)などいくつかの法人形態から事業内容に即した法人形態を選択する必要があります。
また、既に法人として事業営んでいる場合でも、新規事業を別会社にて行いたいとお考えの時など、新会社設立をご検討される場合も多いと思います。
当事務所では、事務所提携の税理士などとも連携し、個別登記手続きだけではなく、総合的なアプローチで依頼者の皆様のお役に立てればと考えておりますので、商業・法人登記のことならどのようなことでも当事務所にご相談下さい。
本店を移転したとき
業務の都合などにより既に登記された本店を移転した場合には、移転の日から2週間以内に本店移転の登記をしなければなりません。この手続きを怠ると、裁判所から過料に処せされることとなります。
本店移転の登記手続きは、その移転先が移転元と同じ法務局の管轄内にある場合と、移転元と移転先が異なる法務局の管轄にある場合で、作成しなければならない書面も異なり煩雑です。
当事務所では総合的なアプローチで依頼者の皆様のお役に立てればと考えておりますので、商業・法人登記のことならどのようなことでも当事務所にご相談下さい。
役員の変更があったとき
会社の取締役や監査役などの役員に交代があった場合には、2週間以内に役員変更登記をしなければなりません。この手続きを怠ったままでいると裁判所から過料に処せられることがあります。
役員の交代には辞任、解任、死亡などの不定期に発生するものと、任期の定めに基づいて定期的に役員変更が必要になるものがあります。
当事務所では総合的なアプローチで依頼者の皆様のお役に立てればと考えておりますので、商業・法人登記のことならどのようなことでも当事務所にご相談下さい。
債権譲渡・動産譲渡登記
法人が多数の債権を一括して譲渡する場合に、民法で定められた通知を全ての債務者に行わなければならないとすると、手続きや費用の面で相当の負担がかかり、対抗要件を具備することが実務的に難しくなってしまいます。そこで、法人が行う金銭債権の譲渡などについては登記をすることによって債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えることが出来るとしたのが債権譲渡登記制度です。
また、動産の譲渡や担保設定の対抗要件は民法上「引渡し」とさだめられていますが、登記をすることによっても対抗要件を備えることが出来るとしたのが動産譲渡登記制度です。当事務所ではこれらの登記の前提としての契約書のチェックや具体的な登記手続きなどの業務を扱っておりますので、債権や動産を担保に取りたいときには、当事務所に是非ご相談下さい。